厚生年金に加入している方が65歳に達した時に、
60歳未満の扶養されている配偶者の方は、
第3号被保険者ではなく第1号被保険者となります。
今まで第3号被保険者だったときは
国民年金の保険料を個別に払うことはありませんでしたが、
第1号被験者となるため
国民年金保険料を個別に支払うこととなります。
ただし、厚生年金に加入していた方が
老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていない場合、
配偶者の第3号被保険者資格は継続されます。
いずれにしても、なるべく早い時期から
年金の受給資格があるか、
どのくらいの年金をいつから受給できるかも確認しておくと良いでしょう。